2004-03-31 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○樋渡政府参考人 選挙違反事件であろうと涜職事件であろうと一般刑事事件であろうと、原則は変わらずに、担当する検事あるいは地検が法と証拠に基づいて適切に処理をしているところでございます。
○樋渡政府参考人 選挙違反事件であろうと涜職事件であろうと一般刑事事件であろうと、原則は変わらずに、担当する検事あるいは地検が法と証拠に基づいて適切に処理をしているところでございます。
ただし、これが普通の刑事事件、例えばさんずい、涜職事件等の公判記録になれば、ロッカー一本ぐらい記録がたまる場合があります。これは相手が認めますと言っているわけですからロッカー一本の記録を略式起訴で持っていくことは私は考えませんけれども、しかしこの事件、相当な分量になってしかるべきだろうと私は思うのです。積み上げたら何センチになりますか。
私がお話ししたような証券取引法の事件だとか会社犯罪だとか涜職事件だとか、そういうふうなものについては、ほとんどとは言わぬけれども、なかなかできないということなんですよ。なぜできないかということは、検事自身が今言ったように事件を十分に証拠を挙げて起訴しなかった場合に無罪になる。無罪になったときに自分がえらい責任をこうむってしまうということから、どうしても事件に憶病になってきているのですよ。
例えば、選挙違反とか涜職事件であるとかあるいは暴力事件であるとか、そういったふうに世間の大勢から見てこれはちょっとどうだろうか、一〇〇%賛成しがたいというふうなものが自然とあるわけでございまして、これはもう世の中に社会常識というものがある以上そういったものが選び出されるということは否定できない事実であるというふうに思います。
そのほかに、多く涜職事件と関係し、あるいはまた脱税等とも関係する問題でございますけれども、会社経理の中で使途不明金というのが出てくることがございますが、これは涜職事件の特に贈賄者側——収賄者側は公務員ということでございますけれども、贈賄者側の経理上の操作というようなことでよく出てくるのがこの使途不明金だというふうに考えるわけでございます。
○稲葉委員 そうすると、涜職事件なんかでつかまった人をまるで有罪のようにして呼び捨てにするのはけしからぬということにもなるわけですか。
その理由は、いろいろあの刑訴法四十七条の趣旨も私ども理解しているつもりでありますが、国家を構成している、国民が主権者でありますから、その国民が、田口先生も先ほどおっしゃいましたように国会が、国民と一番直接的な結びつき、接触というものがあるのだという、そういう観点に立って、一定の汚職事件、涜職事件というような場合に、国民が本当に知りたがっている、そしてまた特定の権力を担当している人たちの政治的、道義的責任
○稲葉(誠)委員 そうすると、たとえば選挙違反だとか涜職事件だとかありますね。逮捕する、勾留する、起訴するというときに、ぼくは出先の検察庁が検事長や検事総長へ報告するのはこれはいいと思うのですよ。法務省へ一体なぜ報告しなければいけないのですか。大臣、どういうふうに考えるのですか。これはどうして大臣のところに報告しなければいけないのですか。
それから犯罪の捜査関係でございますが、この職員の収賄といったようなことにつきましても、これは広く申しまして設置法に書いてありまする郵政業務に対する犯罪ということに入るかと思いまするけれども、この司法警察活動の合理的な運営ということから、郵政省と警察庁との間の協定をいたしまして、職員の涜職事件については、一般警察のほうで受け持つということで従来きておりました。
したがいまして、現在涜職事件が多いからといって、刑法の場面どういう修正を加えたらその多いという事態に対処することができるかどうかということにつきましては、かなり研究を必要とすると思います。
告訴、告発その他何もなしに、本来の涜職事件その他のほうから入ってまいりまして、粉飾会計によって商法違反ないしは刑法違反があるということで処理した事件でございます。四十一年度には百五件を処理しておりますが、そのうち四六%に当たる四十八件は、同様検察官がみずから認知して処理した事件でございます。
私は、この執行官汚職に関連した裁判所の涜職事件には、重大性を感ずるのです。ぜひ御検討をいただきたい。また私の質問の趣旨を御理解いただいて、具体的な改正の方向に向かっての一歩を踏み出してもらいたい。
たとえば、話がちょっと飛ぶのでありますけれども、特別な税務の関係というようなことにつきましても、いろいろ涜職事件などやっておりますけれども、簡単に発覚するわけではございませんで、税務大学校に派遣いたしまして、専門的な知識を持った検察事務官ないしは副検事を相当数検察庁は確保して持っておりまして、そういうふうな者があの種の事件の捜査の基本に鞅掌しておるというふうな形をとっております。
○川井政府委員 一切の涜職事件を検事だけで処理することは、実情から申しましてたいへん困難であります。やはり大部分の事件というものは、豊富な陣容を持っております警察官が端緒をつかんで処理して、検察庁に送ってくる、こういうかっこうになろうかと思います。
要するに東京陸運局の事件というのは、非常に証拠もはっきりしているような、どちらかといえば下級公務員の涜職事件というふうな感じがいたすわけなんです。
そのほかに、なお、ある程度検察庁あたりが涜職事件をやりますと、民間から告訴ないしは告発、投書というようなかっこうでもって、この役所にはこういうことがあるというふうなことでかなりな訴えがあるのが通常でございますので、そういうふうなものを一応立件いたしまして調べたところが、必ずしも中身がなかったというようなことで不起訴で落とすというふうな事件もかなりあるように考えております。
この点については、公務員の犯罪、特に涜職事件と申しますか、収賄事件を防止する、少なくとも減少さしていくというような観点から、次のような問題についてはどういうふうにお考えになっておられ、どういうふうに対策を講ぜられることが適切かどうか、お考えになっているかということなんです。
私の感じといたしましては、確かに殺人事件等が地裁にあることは確かでございますが、また同時に、いろいろ涜職事件とか、その他むずかしい事件も地裁のほうは多いだろうと思います。簡裁のほうは、比較的はっきりした事件が多いという面もあろうと思います。しかし、それだけではないのかもしれぬと思います。その辺は、もう少し検討した上でないと、はっきりしたことを申し上げかねるわけであります。
こういった一種の会社事件でございますが、この種の事件は、涜職事件とか、そういった事件と違いまして、身柄を拘束して取り調べる必要はない事件のほうがむしろ多いのでございます。
その一は、今年四月九日東京地方裁判所におきまして、執行吏代理森山某外十六名の者に対しまして、贈収賄事件、涜職事件の判決が行なわれましたので、その判決の概要を摘記したものを掲記してございます。これはそのすべてが有体動産の競売にからんで便宜な取り扱いを受けたいという趣旨あるいは便宜な取り扱いを受けたという事後の謝礼の趣旨におきまして、執行吏あるいは執行吏代理に贈賄したという贈収賄事件でございます。
たとえば、先ほどもありました、公務員の涜職事件がまだあとを断たぬとか、いろいろな点はございましょうが、経済運営の実態から申しまして、長い目で見て総体的に私は誤りがないと確信しております。
なお、この事件に関連いたしまして、すでに新聞等によりまして御承知のように、岡安彦三郎氏らの選挙違反が発覚いたしまして、その関係と、それから千葉児の昨年の選挙のときの選挙違反が発覚いたしましたこと、それからこれに関連いたしまして、さらに宅地関係の涜職事件が発覚いたしましたことと、それからなおまた先般新聞に報道されました庁内紙の関係、庁内紙の新聞社の代表者に、買収として若干の金を供与したという事実が発覚